1985-06-05 第102回国会 参議院 エネルギー対策特別委員会 第9号
その点が重要な問題点だということで検討を進めていきたいということですから、そこでお伺いしたいことは、当時のそういう状況判断というものについて、現地の札幌鉱山監督局としてはこの点はどういうふうに把握されておったかということをちょっとこの機会に聞きたいんです。
その点が重要な問題点だということで検討を進めていきたいということですから、そこでお伺いしたいことは、当時のそういう状況判断というものについて、現地の札幌鉱山監督局としてはこの点はどういうふうに把握されておったかということをちょっとこの機会に聞きたいんです。
鉱山監督局にもお願いしたんですけれども、要するに行政が、今度の事故があってまた厳しくやるとまたコストが上がっちゃうわけです。ますます国際競争力もなくなるし企業の力もなくなるんで、その辺は余り、事故対策ということだけでびびっちゃって――びびるというのは政府がですよ、通産省がびびって余り規制を厳しくしないようにぜひやっていただきたいと思うんですね。
私の記憶によりますと、この炭じんの堆積も福岡鉱山監督局は既にその事前において除去するように改善命令を出しておる。そうしてその後に大事件が起こっておるわけですよ。ですから言うならば、炭じんが堆積したとかあるいは石炭が落ちてそれがたまっておるとかあるいは大きなボタがコンベヤーの中で蛇行しておるとかというような問題は、当然私は会社として除去すべき義務があったと思うのですがね。
また、この場合、鉱山監督局が安全性確保について許認可の権限を持っていろいろ指図をしているようでございますが、この際、役所側の責任が一体どういうことになっているのか、国の機関は絶対無謬主義で、何か不思議な感じがいたします。真に責任をとれるような民間の第三者による検査機関の設立が臨調の報告には勧告されております。
戦前、地方への中央からの出先機関が少なかった時代でも、鉱山につきましては全国の五カ所に鉱山監督局が設置されておりまして、保安につきましては鉱業法の中の鉱業警察規則によって取り締まりを受けておったのであります。昭和二十四年に鉱山保安法が制定されてからは、各通産局に鉱山保安監督部が付置され、この鉱山災害、鉱害防止などの保安行政を行ってきたのは御承知のとおりでございます。
○安藤説明員 ボタ山の防災工事につきましては、これは私の方も、福岡鉱山監督局にボタ山委員会というのがございまして、大学の専門家の先生方にお願いいたしまして、こういった工事を県並びに市町村がやる場合には、必ず現地を見てもらいまして御指導を仰いでおります。
恐らく、ここまで参りますれば、監督の立場にあります通産省の鉱山監督局においてもこのことについて全く知らなかったということではないんじゃないかと私はおもうのでありますが、ひとつ監督官庁としての通産省のこの事故のまとめと、いまどういうふうに対処しているのか、特に責任者が逮捕されているような事情にあるようでありますから、刑事事件としては一定の進行をしているのでしょうけれども、行政監督の立場にある通産省の見解
(野村委員「その間、少し長過ぎたんじゃないか」と呼ぶ)ですから、その間にとりました措置は、札幌の鉱山監督局に電話をすること、それから直ちに現場へ急行すること。現場へ急行するのは、先ほど私歩いて十五分ぐらいと申し上げておりましたが、いま聞きましたところ、四十分かかるそうでございます。
監督署は直ちにこれを札幌の鉱山監督局の方に連絡をいたしております。 それから、私がこの災害を知りましたのは、私の下の石炭課長から、十六日の夜中の四時か五時ごろであったかと思います。
○伊勢谷政府委員 鉱山側から電話を受けましてから署のとりました措置は、まず第一は、札幌の鉱山監督局の方に連絡をすることが一つと、それから……。
これは常時鉱山監督局が検査に回っておるわけでございますが、それ以降も大体十数回検査に参りまして、鉱津の堆積場あるいは廃水というものの検査をいたしました。そして、その結果で鉱害防止工事を指示いたしまして、所要の工事をさせたわけでございます。
○水田委員 私どもは、四十七年段階で、現地の鉱山監督局がこういう形で指示したとおりやっているからよろしい、検査を通った、そういう説明を受けたのですが、そういうことは言っておりませんか。
通産省も鉱山監督局しかありません。運輸省は陸運局、海運局ともにないですね。鉄道局だけですか。それから農林省は営林局だけ。だから皆数え上げますと、大体現業をやるところ以外にはほとんどないのです。ところが、戦争中になぜできたかというと、戦時統制立法を執行するため、それともう一つは、戦争中いろいろ交通通信が不便になるというようなことでできたものが大部分ですね。
先ほど御説明いたしましたように、現在のところ鉱山監督局の方で負傷者及び負傷していない関係者についての聞き取り調査を開始しているところでございます。ただ、その調査につきましては、いま先生のお話にもありました前者と申しますか、直接その坑道の事情に明るい人たちについて調査をしている、こういうことでございます。
そこで、ついでに申し上げますけれども、私は昭和十二年に、その当時の福岡鉱山監督局の労務課長をしておりました佐久さんという人や、「石に咲く花」だとかあるいは「忘れられた子ら」を書いた、近江学園の田村一二さんという、いまも近江学園の先生をしながら一麦寮を経営しておられる人から、知恵おくれの子供に対する教育に示された愛情を通じて、炭鉱労働者に対する愛情を教わったことがあります。
現在、閉鎖後におきます鉱害防止のための工事計画書が会社側から提出されておりますが、それに対しまして、現地の札幌の鉱山監督局で近く現地調査をいたしまして、現地に即応するように、あるいはただいま先生が御指摘になられましたような、堆積場が崩落するということのないような的確な工事を指示すべく段取りを進めておる状況でございます。
なお、私どものほうは、福岡の鉱山監督局をはじめ、各所にございます事業所所管の監督部が、それぞれの事業所に対しまして厳重な監督を数回実施いたしておりますし、水等の検査も数回実施いたしております。さらに対州につきましては、閉山後の公害防除工事が問題でございますので、これをもう一ぺん現地で厳正に、再び公害が起こらないような施行方法を検討して指示をする準備を進めておる段階でございます。
調査いたしまして事実が明らかになりまして、そのつど現地の鉱山監督局のほうと現地の警察、地検のほうとの連絡は緊密にやっております。 それから法の適用につきましては、私どものほうが刑事局あるいは法制局等に解釈、適用について見解を求めております。事実が逐次明らかになってまいっておりますので、そのつどその事実を連絡をして判断を受ける、そういうことでいままで進めてまいっております。
私どもといたしましては、鉱山保安法によりまして、同じ年の六月二十一日に本省の鉱山監督局鉱山課長通達を出しておりまして、利水地点において〇・〇一PPMとなるように規制をする、こういった指導通達をとりあえず出したわけでございます。もちろん、これに従いまして全監督局が検査をする、こういうことになるわけでございます。さらに四十三年十二月三日、鉱山保安局長通達を出して同様の内容のものを確定いたしております。
○政府委員(林信太郎君) ただいま申し上げましたように、私どもが鉱山監督局の鉱山保安法に基づきます検査としてやっております点は、鉱害防除を適法に守らせるという目的でやっております。これはそれぞれの時点においてそうあらねばならぬわけでございますが、適去の点につきましては、注水ということによりまして改善のしようがない事態になっております。
○政府委員(林信太郎君) 福岡の鉱山監督局が行ないました検査の記録は監督局で持っておりますし、その集計した数値は本省にも申達してまいっております。
ただいま山口先生きわめて適切に御指摘がございましたように、現在、県におきます製錬所に対する公害の監督の体制が、私ども監督局で持っております技術、スタッフ、経験等々と比べまして、相当な差があるということも事実でございまして、安中、対馬の閉山に伴いまして、すでに昨年の九月に生産ストップ、十二月閉山いたしておりますが、そのことから、県のほうは、いよいよ自分のほうで受けなければならないとなると、どうしても鉱山監督局
○米原委員 もう一つ、先ほどのあなたへの質問の中で、先日長崎県と福岡の鉱山監督局の調査団が厳原の町に調査に行かれたときの問題でありますが、そのときの被害者、農民たちの集会で、先ほどは川ざらいの話が出ましたね。
やはり鉱山監督局の——少なくともほかの官庁とは違った、鉱山保安体制については経験も持っておりますし、また、いままでやったことを全部が全部けっこうだとは私は申しません。非常に不徹底だとは思いますけれども、しかし鉱山監督局の厳重な、やはり公害規制のもとに置かれる、その状態を続けることが、またその状態を続けてもらうことが、私は会社としても社会的責任を果たすゆえんだと思うのです。
したがいまして、移管問題が起きました当初に県から要請がございまして、県に移管された後においても鉱山監督局の指導をぜひ受けたいということでございます。私どものほうといたしましては、国、県一体でございますので、県の要請があれば喜んで監督についてのいろんなお手伝いはするという旨を県にも連絡済みでございます。
本件を契機といたしましていま御指摘の宿泊あるいは食事の点でございますが、鉱山監督局に、局長に直接指示をいたしまして調べております。別途会社側の供述の中にも、会社のクラブに泊まったというふうな事実が出ております。(「はっきり言えよ、泊まったのかどうか」と呼ぶ者あり)四十六年、車が監督署に入ります以前、会社のクラブに泊まった事実はございます。
私どもの鉱山監督局の調査は排出水の検査でございまして、そういうことの相違はあろうかと思いますが、基本的に鉱業所の姿勢がそういうことでございますので、当然私どものほうの採取についてもなされたものという前提で調査をいたして、おりますし、一部その事実は供述であがってきております。
その後現地の鉱山監督局におきまして検査を行ないまして、一応現在までのところ所期の成果をあげておるというふうに考えております。 それから第二の点といたしましては、東岸寺堆積場、これは従来中島鉱山が持っておられたところでございますが、それが倒産いたしましたあと、現在鉱害防止義務者が存在しておりません。
問題の鴻之舞のダム決壊でございますけれども、実は操業停止をいたしまして廃水処理をやっております段階で起きた事故でございますが、実は六月に札幌の鉱山監督局が検査に行っておりまして、ちょうど第九沈でん池の西側、川側のほうでございますが、この犬走りの下部に地盤のゆるみがある、浸透水の徴候があるという指摘をいたしております。直ちにそれは事業所側に指摘をいたしまして訂正させたわけでございます。